雨水貯留・浸透槽の設置には、自治体によって補助金の制度があります。各自治体の補助金制度の例を以下にご紹介します。
東京都の雨水流出抑制事業の補助金事例
対象工事
東京都の補助金は、施設を設置した人に直接支払われるのではなく、設置場所の区市町に対して交付されるものです。対象となるのは、以下の要件に該当するものです。
| 対象地域 | 都が指定する10の流域にかかる区市町 |
|---|---|
| 設置場所 | 個人の住宅等(ただし500m2以上の新築住宅を除く) |
| 設置施設 | 都の定める雨水流出抑制施設もしくは同等以上の貯留浸透量のもの |
| その他 | 雨水タンクへの補助要件 ・雨水流出抑制施設の設置が困難な場合 ・すでに雨水流出抑制施設を設置した上で雨水タンクを設置する場合 |
補助金額(限度額)
東京都の補助金は、都が定める標準工事費または区市町が定める助成金額のうち小さい額の45%以内とし、1件あたり18万円を上限としています。なお、雨水タンク設置の場合は本体価格の13.75%、1個あたり7,700円が上限となります。
参照元:【PDF】東京都総合治水対策協議会公式サイト「雨水流出抑制事業補助要綱」
(http://www.tokyo-sougou-chisui.jp/hojoyoukou/R03_5-usui_youkou.pdf)
施工主には、上記の東京都からの補助を含む形で、各区市町から助成金が支給されます。助成金額の上限は自治体ごとに異なり、目黒区や杉並区は40万円、世田谷区では一般地区が40万円、流域対策推進地区等の特定の地区で50万円となっています(令和5年9月時点)。その他、助成対象となる設置要件も異なりますので、詳しくは各自治体ホームページをご確認ください。
「目黒区」参照元:東京都総合治水対策協議会公式サイト「雨水流出抑制事業補助要綱」
(http://www.tokyo-sougou-chisui.jp/youkou/meguro.html)
「杉並区」参照元:東京都総合治水対策協議会公式サイト「雨水流出抑制事業補助要綱」
(http://www.tokyo-sougou-chisui.jp/youkou/suginami.html)
「世田谷区」参照元:東京都総合治水対策協議会公式サイト「雨水流出抑制事業補助要綱」
(http://www.tokyo-sougou-chisui.jp/youkou/setagaya.html)
申請の流れ
補助金の交付にあたっては、各区市町長が東京都知事に対して交付申請書および関係書類を申請します。審査によって適当と認められたものは、補助金交付の決定通知書によって市区町長に通知されます。
施設の設置完了もしくは補助金の交付にかかる会計年度が終了したとき、区市町長は速やかに実績報告書と関係書類を知事に提出します。このあと現地調査等を経て、正式に補助金額を確定し、市区町長に補助金額確定通知書によって通知します。その後、市区町長は補助金請求書を発行し、これをもって東京都から補助金が交付されます。
参照元:【PDF】東京都総合治水対策協議会公式サイト「雨水流出抑制事業補助要綱」
(http://www.tokyo-sougou-chisui.jp/hojoyoukou/R03_5-usui_youkou.pdf)
千葉県千葉市の補助金事例
補助対象
千葉家千葉市では、以下の雨水貯留・浸透施設の設置事業について補助金を交付しています。
- 浄化槽を雨水貯留槽に改造(転用)する場合
- 市販の雨水貯留槽を設置する場合(建物1棟に対し1基まで)
- 雨水浸透ますを設置する場合(建物1棟に対し4個まで)
補助金額

※雨水貯留槽は市販品に限り、自己改造品などは対象外です。
※補助申請金額は、1,000円以下切り捨ての補助金額となります。
申請の流れ
雨水貯留槽の補助金を申請するには、市販の雨水貯留槽を購入する前(もしくは購入後60日以内)に、補助金交付申請書と添付書類、見積書または領収書を千葉市に提出します。
浄化槽転用雨水貯留槽および雨水浸透ますの場合は、必ず工事施工前に申請が必要です。補助金交付申請書の他に、平面図、構造図などの図面、見積書、排水設備新設等確認申請書の写しの提出が必要です。
- 施設設置・工事の申請
- 補助決定通知書の交付
- 施設設置・工事の実施
- 実績報告
- 交付決定通知書の交付
- 補助金交付請求
- 指定口座への振込
参照元:千葉市公式サイト
(https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/zatsuyou/shisetsu.html#chiba)
栃木県宇都宮市の補助金事例
補助対象
栃木県宇都宮市では、市街化区域を対象に、雨水貯留・浸透施設の設置にかかる経費の一部を補助しています。補助対象となるのは、市街化区域に土地または建物を所有、占有しており、市税や水道料金等を完納している人です。
補助金額(限度額)
雨水貯留浸透施設の設置にかかる経費のうち、3分の2が補助されます(1,000円未満切り捨て)。ただし補助金額には上限があり、設置する施設によって異なります。
雨水貯留施設(貯留タンク)の場合は、容量100リットル以上の蛇口がついた市販の専用製品と定め、建物1棟につき2基までを補助します。補助金額はタンク容量によって異なります。
水浸透施設(浸透ます・浸透トレンチ)、浄化槽転用槽については以下表を参照ください。
容量別、貯留タンクの限度額一覧(補助額:設置にかかる経費の2/3)
| 100~300リットル未満 | 40,000円/基 |
|---|---|
| 300~500リットル未満 500リットル以上 |
60,000円/基 |
| 500リットル以上 | 80,000円/基 |
容量別、雨水浸透施設の限度額一覧(補助額:設置にかかる経費の2/3)
| 浸透ます (内径300mm以上) |
30,000円/基 (土地または建物1棟につき6基まで) |
|---|---|
| 浸透トレンチ (内径100mm以上) |
10,000円/m (土地または建物1棟につき24mまで) |
容量別、浄化槽転用槽の限度額一覧(補助額:設置にかかる経費の2/3)
| 浄化槽転用槽 (浅井戸用自動ポンプおよび水栓を備えていること) |
60,000円/基 (建物1棟につき1基まで) |
|---|
申請の流れ
補助申請の流れは、設置する施設によって異なります。雨水貯留施設の場合は、設置後かつ製品購入から1年以内に申請が必要です。
雨水貯留施設(貯留タンク)のみの場合
- 事前問合せ
- 貯留タンクの設置
- 申請書提出
- 書類審査
- 現地検査
- 交付決定
- 補助金交付
雨水浸透施設(ます・トレンチ)・浄化槽転用槽の場合
- 申請書提出
- 書類審査
- 現地確認
- 交付決定
- 工事開始
- 工事完了
- 請求書兼完了届提出
- 現地検査
- 補助金交付
参照元:宇都宮市上下水道局公式サイト
(https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/user/1018745/1002659.html)

